固定資産税・都市計画税

家を購入すると固定資産税と都市計画税がかかるんじゃ。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っとる人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っとる人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になるんじゃ。
収める時期は年4回で、年一括に支払ったり、口座振替もできます。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いじゃ。
3年ごとに土地や家屋やらなんやらの評価額が見直され、せーにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わるんじゃ。

売買契約で固定資産税の負担割合やらなんやらを決める場合がありじゃが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主じゃ。

土地の固定資産税と都市計画税にゃー特例があり、家用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となるんじゃ。

新築家は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
この年度を越えると固定資産税は通常の額になるんじゃので、注意が必要じゃ。

家の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がおるで。
そうならんよう、忘れんと前もって準備しておきましょう。
  


相続時精算課税制度

家を購入する時に、親からの資金援助があると助かるんじゃね。
じゃけどな、高額の贈与税やらなんやらがかかるのじゃーねーかと不安な方もいると思おるで。
贈与税は1年に110万円までなら、税金はかからんが、せー以上の部分は金額に応じて税金がかかるんじゃ。
せーに対して家購入やらなんやら高額な贈与の時に利用すると便利なんが相続時精算課税制度じゃ。

相続時精算課税制度たー、相続を生前に行う扱いとなり、実際に相続が発生するときに精算するもんじゃ。
相続時精算課税制度では、65歳以上の両親から20歳以上の子に対して2500万円までの贈与は非課税となるんじゃ。
父・母別々にこの制度が利用できるので、父から2500万円・母から2500万円もろーても非課税じゃ。
この額を超えると20%の贈与税がかかるんじゃ。
ちなみにこの制度を利用する際は、110万円までの非課税枠は使えんのできゅーつけましょう。

この制度を利用して親から資金提供を受けると相続税をまっとう払わんもしゅーは、払っても少額ですむのじゃ。
親からの援助が受けられる人は、この制度を利用しょー。

実際の相続の時に、相続税を支払わなけりゃーならん人は、相続した人の5%と言われておるで。
相続税の控除は、5000万円+法定相続人の人数×1000万円のため、高所得者や土地・建物をようけ持っとる人でなけりゃー相続税はかからんからじゃ。

制度を上手に利用して、賢い家の購入を目指しょー。

なお、現時点で、家取得等資金の贈与に関して3500万円まで非課税となる特例は平成19年12月31日までじゃ。
  


家ローンの返済方式

家ローンの代表的な返済方式は元利均等返済方式と元金均等返済方式じゃ。
この2つのうちようけの金融機関で取り扱っとる、一般的な返済方式が元利均等返済方式じゃ。

・元利均等返済方式
元金と利息を合わせた毎回の返済額が一定となる返済方式のことで、月々の返済額が決まっておるで。
返済額が一定じゃけん、資金計画が立てやすいこと、元金均等返済方式に比べ当初の返済額が少のうて済むんが利点じゃ。
ほじゃけど、返済んはじめの方ほど、返済額に対する利息の割合が高く、元金均等返済方式に比べて返済総額は割高となるんじゃ。

・元金均等返済方式
借入金を返済回数と割り、均等割りした元金返済額に元金の残高に応じた利息を上乗せした額を払っていく方式。
この場合は元金返済額は一定で、支払う利息の額が段々少なくなっていきます。
支払い当初は支払額が高いのじゃけど、支払いごとに支払い金額は少なくなり、総額も元利均等返済方式より少なくなるんじゃ。

変動金利型ローンを利用の場合、金利は半年ごとに見直されます。
じゃけどな、元利均等返済方式で変動金利型を利用しとる場合、当初5年間は返済額の中で元本と利息の割合を調整するので、返済額は変わらず、実際の返済額の見直しは5年ごとになるんじゃ。
金利の変動にともなう利息の不足分がある場合、次の5年間で調整が行われじゃが、金利変動があっても返済額の上限は前の返済額の1.25倍が上限と決められておるで。
こりょー超える部分は次の5年で調整するんじゃ。
調整しきれん場合は未払い利息が発生するんじゃ。

うちにおーた支払い方法を選択するのも賢い家の購入の大切な方法じゃ。
家の購入では支払える金額を考えて資金計画をしゃんと立ててつかあさい。
  


家ローン控除

一定の要件を満たした人で家ローンを組んでいる人は家ローン控除が受けられます。
家を購入した人は、購入時の手続きだけでもでーれーじゃけど、税金の対策も忘れんように。
入居が平成13年6月30日までの人は控除期間が15年間、13年7月1日〜平成18年までの人は10年間、平成19年と20年の人は10年もしゅーは15年間じゃ。
控除対象ローン金額は年々下がっていて、平成16年は5千万円以下の部分、平成17年は4千万円、平成18年は3千万円、平成19年は2千5百万円、平成20年は2千万円じゃ。
通算最高控除額もまた、年々下がっており、平成19年は2百万円、平成20年は160万円となっておるで。

控除対象は、家屋や土地の購入にかかる費用で、100万円以上の借り入れで返済期間10年以上じゃ。
合計所得3千万円以下の人が対象となるんじゃ。

平成19年と平成20年入居の人は、控除期間は10年か15年を選べます。
控除税率は平成19、20年は期間が10年の人は、1年目〜6年目まで1%、7〜10年目は0.5%。
期間が15年の人は、1〜10年目0.6%、11〜15年目0.4%じゃ。

いっぺん、確定申告をしておけば、翌年から年末調整で税金が還付されます。

また、平成19年度から所得税と住民税の改正があったことにより、平成11年〜平成18年までに入居した人は所得税から控除しきれなかった税金を住民税から控除する措置が取られるようになったんじゃ。
こちらは、毎年対象者は申請せんとならんので注意が必要じゃ。

税制の改正で、税金を節約するためにゃー、控除期間を選択したり、住民税の控除も別に申請せんとならなやらなんやら、仕組みが複雑になっておるで。
じゃけどな、家を購入し、ちーとでも節約をするためにゃー、難儀だと思ってもきちんと申請しょー。
  


家ローンの条件変更

家を購入する時に支払える予定じゃった家ローンも、教育費の支払やらなんやら様々な事情で支払いがむじー場合があるんじゃ。
そねーな時に利用したい方法が返済期間や返済方法を変える条件変更じゃ。
手元に余裕資金がのうても大丈夫なんが利点じゃ。
ほじゃけど、民間ローンでは条件変更できるケースが限られることがようけ、返済期間の延長はまずできんと考えてつかあさい。
フラット35では手数料なしで条件変更が可能じゃけど、返済期間は35年を超えるこたーできません。

・返済期間の変更
返済期間の短縮、もしゅーは延長。
資金に余裕があると思って短縮しても、毎月の返済額が増えて負担になることもあるので注意が必要じゃ。
延長の場合は、支払い期間は長くなりじゃが、毎月の負担が軽くなるんじゃ。
最初から35年のローンを組むよりも、途中で35年に変更したほうが元金の減り方がはえーので負担が軽くなるんじゃ。
共働きで子どもができる前は期間を短めにして、出産後に期間を延長するっちゅう場合に適しておるで。

・返済額の変更
返済に余裕がありゃー増額、苦しい場合は減額と家計事情にあわせての変更のことじゃ。

・ボーナス時払いの変更
ボーナスが減った場合やらなんやらボーナス時払いの有無や金額を見直すこと。

・返済方法の変更
元利金等返済方式を元金均等返済方式にする、またはその逆やらなんやらに変更すること。
元金均等返済方式では、支払い負担がでけーので元利金等返済方式にすると毎月の負担が少なくなるんじゃ。

・完済
相続やらなんやらにより、ローン残額を一括返済できます。

家の購入の時に考えたローンじゃけど、負担のかからんよう変更して、余裕ができたらまた変更っちゅう方法もあるんじゃ。
一番最適な方法を考えて家計の負担を減らしょー。