家の売買契約

家の購入にあたり、買主が宅地建物取引主任者から重要事項説明を受けた後、売買契約となるんじゃ。

売買契約書にゃー重要事項説明書の内容以外に危険負担、瑕疵担保責任やアフターサービスやらなんやらについても明記されておるで。
こちらもきちんと目を通して内容を把握しょー。

危険負担たー、火事やらなんやら災害で家が壊れた場合はどうするのかっちゅうこと。
壊れた場合は修理費用は売主負担、倒壊の場合は契約の白紙解除となっておるか確認しょー。
危険負担の特約がねーと、民法では契約が成立した場合、不可抗力で建物がなくなっても、購入の代金を支払わなけりゃーならん。
そねーなことがねーように、契約書にゃー目を通さなけりゃーならんのじゃ。

瑕疵たー、欠陥のことで、この場合の瑕疵は、通常の注意では発見できん雨漏りや、床が傾いたやらなんやらの構造上の欠陥。
瑕疵担保責任では、新築の家の場合、構造上の見えん主要構造部分の瑕疵の場合は10年間、建築主もしゅーは売主が瑕疵の補修やらなんやらが義務付けられておるで。
中古物件では、この瑕疵担保責任が特約で免除されとることがおいーので、納得がいく契約を交わすようにしてつかあさい。
ちなみに民法では、瑕疵を知った日から1年以内に損害を請求できます。

アフターサービスでは、どのようなことが条件になっとるのか目を通しておきましょう。
入居後、不具合が出たときに役立ちます。
アフターサービスは売買契約後、契約で定めた一定期間、一定の場所の補修を売主の責任で行う内容が一般的じゃ。
定期点検がある家もあるんじゃ。

重要事項説明書、売買契約書ともに大切な書類じゃ。
目を通し、きちんと保管してーてつかあさい。



2009年08月27日 Posted byうらん at 03:20